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-- -- 青島日本人会規約
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| 第1条 |
(名 称)
本会は、青島日本人会と称する。 |
| 第2条 |
(会の目的)
本会は、中華人民共和国青島市およびその周辺に在住する日本人及び日系企業が、安全かつ快適に生活すると共に円滑な企業活動を継続することに資するべく、会員相互の親睦・福利の向上を図り、併せて生活並びに企業活動等に必要な社会、文化、習慣、法律・会計・労務制度等の知識向上の機会を提供することを目的とする。 |
| 第3条 |
(非営利性・公平性) 本会は、前条の目的を達成するため、第11条に定める組織運営並びに活動により、会員全体
への公平な対応及び還元を図るものとし、営利を目的とする活動及び特定の個人、法人、その他
の団体の利益を目的とする活動並びに運営資金の支出は行わない。活動に際しては、関連法令の規定を遵守するものとし、又、独占禁止法等で規定される違法な情報交換等の活動は行ってはならない。
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| 第4条 |
(会員資格)
本会の会員資格は、次のとおりとする。 |
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(1) 正会員 |
青島市及びその周辺に所在する日系企業とする。
なお、各企業は原則として日本国籍を有する者を1名、代表者として選任する。
また、代表者は日本国籍を有する者を代理人として指名できる。 |
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(2) 賛助会員 |
正会員の企業に所属し、日本国籍を有する者及びその成人家族とする。 |
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(3) 特別会員 |
正会員の企業に所属せず、青島市及びその周辺に居住し、日本国籍を有する個人とする。 |
| 第5条 |
(会計年度・理事及び監事の任期)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
また、第9条に定める理事及び監事の任期も同一期間とする。 |
| 第6条 |
(入・退会手続き)
入会を希望する者は、所定の書面により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
退会を希望する会員は、その旨を書面により届け出、会費を完納の上、退会することができる。 |
| 第7条 |
(総 会)
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年4月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認める場合、または書面により正会員の5分の1以上の要求がある場合に、会長がこれを招集する。
なお、特定案件打ち合わせ、講演会、親睦会等の会合は、上記とは別に随時開催することができる。 |
| 第8条 |
(総会決議事項)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立し、出席者の3分の1以上の賛成を得て、下記事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)本規約の改正
(3)活動報告及び会計報告の承認
(4)活動計画及び会計予算の承認
(5)その他の重要事項
なお、前年度の活動報告及び会計報告、翌年度の活動計画及び会計予算は、4月開催の定時総会の議案としなければならない。
また、第4条に定める賛助会員および特別会員は、総会及び臨時総会に出席できるが、議決権は有しない。 |
| 第9条 |
(理事・理事会・監事)
1.本会には、19名の理事で構成する理事会を置く。
2.会長1名、副会長若干名(上限7名)、会計担当理事及び事務局担当理事各1名を、理事の互選により選出する。
3.会長は、必要に応じて理事会を開催し、総会決議事項以外の全ての事項を決定し、本会の運営を行う。
4.本会には監事2名を置く。
なお、監事は必要に応じて理事会に出席することができるものとする。
5.理事及び監事は正会員の中から定時総会において選出され、任期は1年とする。
6.理事及び監事がその任期中に帰国またはその他の事情により空席となる場合、理事会において交替者を決定し、定時総会または臨時総会で報告する。 |
| 第10条 |
(理事・監事の業務)
理事及び監事は、次の業務を担当する。
(1)会長は、本会の業務を統括し、青島日本人会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
(3)会計担当理事は、会費の収受、保管を含む会計業務を担当する。
(4)事務局担当理事は、事務局長として理事会の決議及び会長の指示に基づき本会の運営を行う。
(5)全ての副会長及び理事は、上記の他、必要に応じ第11条に定める業務を行う。
(6)監事は、必要に応じて理事会に対し助言を行うと共に会計報告の監査を実施する。
1)「青島日本人学校支援委員会」は、本会のレクリェーション活動を運営する
ほか、同好会活動、婦人会活動、ちんたお文庫、その他の生活関連活動を
支援する。
2)「青島日本人学校支援委員会」は、本会が青島日本人学校の設立母体であ
ることを踏まえ、同校の健全な運営にあらゆる側面から協力・支援する企画を
立案し、理事会または総会の了承の下、実施する。
なお、青島日本人学校支援委員会の組織・運営等については、別途「青島日
本人学校支援委員会規則」を総会の決議を得て定めるものとする。 |
| 第11条 |
(組 織)
本会は、理事会の下に、「商工会」、「生活文化会」並びに「青島日本人学校支援委員会」の組織を置き次の活動を行う。
なお、当該各会の会長及び下記の各部会の部会長には、本会会長が指名する副会長または理事が就任するものとする。
(1)「商工会」は、第4条の正会員によって構成され、原則半年に1回の全体会議を開催する。
(2)「商工会」の下に、食品部会、繊維部会、機械・電機部会、流通・サービス部会の4部会を設置し、経営知識向上の為の活動を行う。
なお、正会員は必ずいずれかの部会に所属するものとし、また重複して所属することができる。
(3)「生活文化会」は、本会のレクリェーション活動を運営するほか、同好会活動、婦人会活動、ちんたお文庫、その他の生活関連活動を支援する。
(4)「青島日本人学校支援委員会」は、本会が青島日本人学校の設立母体であることを踏まえ、同校の健全な運営にあらゆる側面から協力・支援する企画を立案し、理事会または総会の了承の下、実施する。
なお、青島日本人学校支援委員会の組織・運営等については、別途「青島日本人学校支援委員会規則」を総会の決議を得て定めるものとする。 |
| 第12条 |
(会費・特別会費)
本会の運営に必要な資金は会費によるものとし、正会員及び特別会員の会費の額は次のとおりとするが、総会の決議を経て改定できるものとする。
(1)正会員の会費は年額1,200元とし、原則として4月に納入する。
但し、4月、10月に各600元を分割納入することが出来る。
また、年度途中の入会者の会費は、入会月から年度末までの月数に100元を乗じたも
のとし、正会員が年度途中に退会する場合、会費は返却しない。
なお、会費の滞納が1年以上の会員は、退会したものとみなす。
(2)特別会員の会費は年額100元とし、原則として4月に年会費を納入する。
また、年度途中の入会者で、7ヶ月以上の期間がある場合は100元、6ヶ月未満の場合は50元を納入するものとし、1年間有効(翌年3月31日まで)の会員証を発行する。
特別会員が年度途中に退会する場合、会費は返却しない。
(3)前2項以外に、特定の事業実施のため、総会で出席者の3分の2以上の賛成を得て、正会員及び特別会員に対し、特別会費の納入を要請することができる。
なお、当該特別会費を納入しない会員が、その事により不利益を受けることは無い。
また、行事運営費、懇親会費用として、各行事、懇親会の参加者から別途参加費を収受することがある。 |
| 第13条 |
(会の解散)
本会は、総会の決議により解散することができる。
また、本会が解散する場合、残余財産は総会の決議に従い精算されるものとする。 |
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付則 本改正規約は、2008年4月19日より施行する。
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